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介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令 第一条 (施行期日)

平成十二年文部省令第三十七号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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