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長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
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長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第六条 (財務大臣への通知)
平成十二年総理府・大蔵省令第四十号
府省令
(財務大臣への通知)
第六条
銀行法
第五十七条の六
に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、
前条各号
に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
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銀行法 第57条の6
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