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法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第七条 (借受書)

平成十二年法務省令第四十五号府省令
(借受書)

第七条

法務大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。

  1. 借受物品の品名及び数量
  2. 借受期間
  3. 返納期日及び返納場所
  4. 貸付条件に従う旨

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