(登記情報の調製方法)
第一条
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二条第一項の登記情報は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製されたものに記録されている情報を含むものとする。
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二条第一項の登記情報は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製されたものに記録されている情報を含むものとする。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
この省令は、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日から施行する。
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
この省令は、平成二十四年二月二十日から施行する。
この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。