(借受書) 第九条 環境大臣等は、前条の規定による物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。一借受物品の品名及び数量二借受期間三返納期日四返納場所五貸付条件に従う旨 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗