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環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第九条 (借受書)

平成十二年総理府令第百四十号府省令
(借受書)

第九条

環境大臣等は、前条の規定による物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。

  1. 借受物品の品名及び数量
  2. 借受期間
  3. 返納期日
  4. 返納場所
  5. 貸付条件に従う旨

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