(無償貸付の承認)
第七条
環境大臣等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知する。
- 一貸付物品の品名及び数量
- 二貸付期間
- 三貸付目的
- 四貸付期日及び場所
- 五使用場所が指定できるときはその場所
- 六返納期日及び場所
- 七貸付条件
環境大臣等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知する。