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環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第七条 (無償貸付の承認)

平成十二年総理府令第百四十号府省令
(無償貸付の承認)

第七条

環境大臣等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知する。

  1. 貸付物品の品名及び数量
  2. 貸付期間
  3. 貸付目的
  4. 貸付期日及び場所
  5. 使用場所が指定できるときはその場所
  6. 返納期日及び場所
  7. 貸付条件

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