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環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第五条 (貸付条件)

平成十二年総理府令第百四十号府省令
(貸付条件)

第五条

環境大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。

  1. 貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。
  2. 貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
  3. 貸付物品は、転貸しないこと。
  4. 貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
  5. 貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
  6. 貸付物品は改造しないこと。ただし、試験研究等の内容によりこれらの物品を改造を特に必要とするときは、借受人は次に掲げる事項を記載した改造申請書を環境大臣等に提出し、その承認を受けなければならない。
    1. 申請者の氏名又は名称及び住所
    2. 改造しようとする物品の品名及び数量
    3. 使用目的
    4. 改造の内容及び改造を必要とする理由
    5. その他参考となる事項
  7. 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
  8. 貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したとき又は環境大臣等が特に必要と認めたときは、環境大臣等の指示するところに従い、速やかに返納すること。
  9. 貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を環境大臣等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。

2環境大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

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