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環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第三条 (貸付期間)

平成十二年総理府令第百四十号府省令
(貸付期間)

第三条

物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。

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