(譲与の申請) 第十二条 環境大臣等は、前条第二号及び第三号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二譲与を受けようとする物品の品名及び数量三使用目的四譲与を受けようとする理由五その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗