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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第十八条 (事故)

平成十二年総理府令第百三十一号府省令
(事故)

第十八条

準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、受益証券の募集等に係る取引につき、原委託者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該原委託者の受益証券の募集等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。

  1. 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
    1. 受益証券の商品内容
    2. 取引の条件
    3. 受益証券の価格の騰貴又は下落
  2. 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
  3. その他法令に違反する行為を行うこと。

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