(型式証明に係る変更の届出) 第九十八条 特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者は、第九十六条第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗