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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第九十八条 (型式証明に係る変更の届出)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(型式証明に係る変更の届出)

第九十八条

特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者は、第九十六条第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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