(安全性の向上のための評価の実施) 第九十四条の二 法第四十三条の三の二十九第一項の評価(以下「安全性向上評価」という。)をする者は、発電用原子炉ごとに、当該安全性向上評価をしなければならない。 e-Gov法令検索で第九十四条の二を開く ↗