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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第四条の二 (法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

第四条の二

法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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