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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第十六条 (定義)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(定義)

第十六条

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  2. 新法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  3. 三から十七まで
  4. 十八
    旧研開炉規則この規則による改正前の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則をいう。
  5. 十九
    新研開炉規則この規則による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則をいう。
  6. 二十
  7. 二十一
    施行日この規則の施行の日をいう。

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