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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百三十条 (危険時の措置)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(危険時の措置)

第百三十条

第六十四条第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げる応急の措置を講じなければならない。

  1. 発電用原子炉施設に火災が起こり、又は発電用原子炉施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
  2. 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
  3. 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、発電用原子炉施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
  4. 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
  5. 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
  6. その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

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