条文くん法令検索 AIに質問する

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百二十八条 (報告徴求)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(報告徴求)

第百二十八条

原子力規制委員会は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十八条(報告徴求)について教えてください」と聞く
← 第百二十七条(指定等の公示) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第百二十九条(事故故障等の報告) →