(指定の取消し) 第百二十六条 原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条第五項の指定を取り消すことができる。一第百二十四条各号の規定に適合しなくなったとき。二前条の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。三不正の手段により第六十二条第五項の指定を受けたとき。四記録保存業務の全部又は一部を休止又は廃止する日の六月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出たとき。 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗