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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十条 (廃止措置として行うべき事項)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(廃止措置として行うべき事項)

第百十条

法第四十三条の三の三十三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、発電用原子炉施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄及び第六十二条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

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