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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百八条の四 (長期施設管理計画に記載すべき事項等)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(長期施設管理計画に記載すべき事項等)

第百八条の四

法第四十三条の三の三十二第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に定めるところにより長期施設管理計画を記載しなければならない。

  1. 第百八条第一項各号に掲げる事項を記載すること。
  2. 第百八条第一項第四号の期間は、連続する一の期間であって、その期間が十年を超えないように始期及び終期を記載すること。
  3. 第百八条第一項第五号イの劣化点検の方法及び同号ロの特別点検の方法は、その点検の対象となる機器又は構造物ごとにそれぞれ点検方法及び実施時期を明らかにして記載すること。
  4. 第百八条第一項第五号ハ(1)の評価期間は、同項第四号の期間を含むものであって、運転開始日から起算して六十年を下回らない範囲内において発電用原子炉の運転が見込まれる期間に応じて定め、これを記載すること。
  5. 第百八条第一項第五号ハ(3)の評価方法及び評価結果は、評価対象機器等の劣化の特性に応じて区分して記載すること。
  6. 第百八条第一項第六号の措置のうち監視試験に関する措置は、当該監視試験の実施時期又は実施基準及び実施方法を明らかにして記載すること。

2法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けようとする者は、その申請に係る長期施設管理計画の評価対象機器等に特定共用施設が含まれる場合であって、第百八条第一項第四号の期間中に当該特定共用施設について特別点検を実施しようとするときは、同項第六号に掲げる事項には、当該特別点検の実施時期及び実施方針を記載しなければならない。

3第一項第四号の評価期間は、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を計画的に講ずるため、発電用原子炉施設の劣化の兆候又は長期的な傾向を科学的及び技術的な方法により評価する目的で用いられるものであって、法及びこの規則により長期施設管理計画の期間を超えて当該発電用原子炉の運転が認められたものと解してはならない。

4法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けた長期施設管理計画(同条第四項又は第七項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に記載された事項に施設管理として実施すべきものがあるときは、発電用原子炉設置者は、これらの認可を受けた後遅滞なく当該事項を施設管理実施計画に反映しなければならない。

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