第十条
法第四十三条の三の九第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更に係る発電用原子炉施設の概要
- 三法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
- 四変更の内容
- 五変更の理由
2第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第四十三条の三の九第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この規則の施行前に第八条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧実用炉規則」という。)第十一条の二第一項の規定により策定された旧発電用原子炉(設置法附則第十七条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号旧規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)に係る原子炉施設(第四号旧規制法第二十三条第二項第五号に規定する原子炉施設をいう。以下同じ。)についての保守管理に関する方針は、新実用炉規則第八十二条第一項の規定により策定された当該旧発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。
2この規則の施行前に旧実用炉規則第十一条の二第二項の規定により策定された旧発電用原子炉に係る原子炉施設についての保守管理に関する方針(同項の規定により旧発電用原子炉の運転を開始した日以後四十年を経過する日までに策定されたものに限る。)は、新実用炉規則第八十二条第二項の規定により策定された当該旧発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。
3設置法附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉(同条第一項に規定する既設発電用原子炉をいう。以下同じ。)に係る発電用原子炉施設についての新実用炉規則第八十二条第二項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「十年間」とする。ただし、次項の規定による保安規定の変更の認可の申請に係る既設発電用原子炉については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日以後においては、この限りでない。
4設置法附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉を設置している者は、当該既設発電用原子炉が新規制法第四十三条の三の三十一第二項の規定による認可を受けた場合であって、当該認可を受けた延長する期間が十年を超える場合には、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三年を経過する日までに新規制法第四十三条の三の二十四第一項に規定する保安規定の変更の認可(新実用炉規則第九十二条第一項第二十五号に掲げる事項のうち当該既設発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての長期保守管理方針の変更に係るものに限る。)を申請しなければならない。