第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。