(簡易生命保険特別会計の積立金の運用に関する経過措置)
第二条
一部改正法第五条の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項第八号の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債は、新特定目的会社に係る特定社債とみなす。
一部改正法第五条の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項第八号の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債は、新特定目的会社に係る特定社債とみなす。