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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第五条 (指定建設資材廃棄物)
平成十二年政令第四百九十五号
政令
(指定建設資材廃棄物)
第五条
法
第十六条ただし書
の政令で定めるものは、木材が廃棄物となったものとする。
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