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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第五条 (指定建設資材廃棄物)

平成十二年政令第四百九十五号政令
(指定建設資材廃棄物)

第五条

第十六条ただし書の政令で定めるものは、木材が廃棄物となったものとする。

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