(旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定)
第二条
前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に調整改定率を乗じて得た額に満たないときは、平成十九年十月分以後、その額を当該乗じて得た額に改定する。
- 一退職年金百十三万二千七百円
- 二障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額
- イ障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間(以下この号において「障害年金基礎期間」という。)が二十年に達している者に係る年金百十三万二千七百円
- ロ障害年金基礎期間が九年以上二十年未満の者に係る年金八十四万九千五百円
- ハ障害年金基礎期間が六年以上九年未満の者に係る年金六十七万九千六百円
- ニ障害年金基礎期間が六年未満の者に係る年金五十六万八千四百円
- イ
- 三遺族年金七十九万二千円