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運輸審議会令 第三条 (議決方法)

平成十二年政令第三百一号政令
(議決方法)

第三条

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、審議会の決議があったときは、当該事案に係る議決に参加することができない。

4審議会は、国の関係行政機関の職員をその会議に出席させて必要な説明を求めることができる。

5国の関係行政機関の長は、その職員を審議会に出席させて意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。

6前各項の規定は、部会の議事について準用する。

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