条文くん法令検索 AIに質問する

交通政策審議会令 第九条 (庶務)

平成十二年政令第三百号政令
(庶務)

第九条

審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものについては、次項から第九項までに定めるところにより処理する。

2交通体系分科会の庶務は、国土交通省総合政策局交通政策課において処理する。

3技術分科会の庶務は、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。

4観光分科会の庶務は、観光庁総務課において処理する。

5陸上交通分科会の庶務は、国土交通省鉄道局総務課において総括し、及び処理する。ただし、道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものについては、国土交通省物流・自動車局総務課において処理する。

6海事分科会の庶務は、国土交通省海事局総務課において処理する。

7港湾分科会の庶務は、国土交通省港湾局総務課において処理する。

8航空分科会の庶務は、国土交通省航空局総務課において処理する。

9気象分科会の庶務は、気象庁総務部において処理する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通政策審議会令第九条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第八条(議事) 交通政策審議会令 目次 第十条(雑則) →