条文くん法令検索 AIに質問する

交通政策審議会令 第三条 (委員等の任命)

平成十二年政令第三百号政令
(委員等の任命)

第三条

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通政策審議会令第三条(委員等の任命)について教えてください」と聞く
← 第二条(組織) 交通政策審議会令 目次 第四条(委員の任期等) →