(所掌事務)
第一条
交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第十四条第一項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第十四条第一項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。