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社会資本整備審議会令 第九条 (議事)

平成十二年政令第二百九十九号政令
(議事)

第九条

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。この場合において、第一項中「三分の一」とあるのは「三分の一(分科会にあっては国土交通大臣、審議会に置かれる部会にあっては会長、分科会に置かれる部会にあっては分科会長が三分の一を超える定足数を定めたときは、当該定足数)」と、前項中「会長」とあるのは「分科会にあっては分科会長、部会にあっては部会長」と読み替えるものとする。

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