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社会資本整備審議会令 第五条 (会長)

平成十二年政令第二百九十九号政令
(会長)

第五条

審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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