(役務に係る産業標準に関する事項についての主務大臣) 第五条 法第七十二条第一項第五号の政令で定める主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であって、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗