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中小企業政策審議会令 第十条 (雑則)
平成十二年政令第二百九十五号
政令
(雑則)
第十条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
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