(組織)
第一条
中小企業政策審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
中小企業政策審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、下請中小企業振興法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十六号)の施行の日(平成十五年十一月一日)から施行する。
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十九年六月二十九日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。