条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権審議会令 第七条 (議事)

平成十二年政令第二百九十四号政令
(議事)

第七条

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権審議会令第七条(議事)について教えてください」と聞く
← 第六条(部会) 工業所有権審議会令 目次 第八条(資料の提出等の要求) →