(委員等の任命)
第二条
委員及び臨時委員は、弁理士及び学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
2専門委員は、弁理士及び当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
3試験委員は、弁理士及び弁理士試験又は特定侵害訴訟代理業務試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
委員及び臨時委員は、弁理士及び学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
2専門委員は、弁理士及び当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
3試験委員は、弁理士及び弁理士試験又は特定侵害訴訟代理業務試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。