(幹事) 第八条 審議会に、幹事を置く。2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、経済産業大臣が任命する。3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗