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食料・農業・農村政策審議会令 第三条 (臨時委員及び専門委員の任命)

平成十二年政令第二百八十九号政令
(臨時委員及び専門委員の任命)

第三条

臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

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