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農業資材審議会令 第一条 (組織)

平成十二年政令第二百八十八号政令
(組織)

第一条

農業資材審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

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