(組織)
第一条
農業資材審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
農業資材審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。