(庶務)
第九条
審査会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局総務課において総括し、及び処理する。ただし、感染症・予防接種審査分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課、感染症対策課及び予防接種課において、身体障害認定分科会に係るものについては厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において処理する。
審査会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局総務課において総括し、及び処理する。ただし、感染症・予防接種審査分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課、感染症対策課及び予防接種課において、身体障害認定分科会に係るものについては厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において処理する。