(組織)
第一条
疾病・障害認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2審査会に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
疾病・障害認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2審査会に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
この政令は、令和五年九月一日から施行する。