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薬事審議会令 第一条 (所掌事務)

平成十二年政令第二百八十六号政令
(所掌事務)

第一条

薬事審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第十一条第一項に規定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

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