(委員等の任命)
第二条
委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 一社団法人日本医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本医師会という名称で設立された法人をいう。)の長
- 二社団法人日本歯科医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本歯科医師会という名称で設立された法人をいう。)の長
- 三学識経験のある者
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。