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労働政策審議会令 第一条 (所掌事務)

平成十二年政令第二百八十四号政令
(所掌事務)

第一条

労働政策審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第九条第一項に規定するもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第一第三号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定公布の日
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