(庶務)
第九条
審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。ただし、予防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課において、生活衛生適正化分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課において処理する。
審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。ただし、予防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課において、生活衛生適正化分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課において処理する。