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厚生科学審議会令 第九条 (庶務)

平成十二年政令第二百八十三号政令
(庶務)

第九条

審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。ただし、予防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課において、生活衛生適正化分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課において処理する。

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