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社会保障審議会令 第二条 (委員等の任命)

平成十二年政令第二百八十二号政令
(委員等の任命)

第二条

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

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