条文くん法令検索 AIに質問する

文化審議会令 第九条 (庶務)

平成十二年政令第二百八十一号政令
(庶務)

第九条

審議会の庶務は、文化庁政策課において総括し、及び処理する。ただし、国語分科会に係るものについては文化庁国語課において、著作権分科会に係るものについては文化庁著作権課において、文化財分科会に係るものについては文化庁建造物課において、文化功労者選考分科会に係るものについては文部科学省大臣官房人事課において処理する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化審議会令第九条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第八条(資料の提出等の要求) 文化審議会令 目次 第十条(雑則) →