(委員等の任命)
第二条
委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。