(幹事)
第七条
審議会に、幹事を置く。
2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。
3幹事は、審議会の所掌事務のうち、第五条第一項の表生涯学習分科会の項下欄の第一号に掲げる重要事項及び第五号に掲げる事項(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項に限る。)について、委員を補佐する。
4幹事は、非常勤とする。
審議会に、幹事を置く。
2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。
3幹事は、審議会の所掌事務のうち、第五条第一項の表生涯学習分科会の項下欄の第一号に掲げる重要事項及び第五号に掲げる事項(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項に限る。)について、委員を補佐する。
4幹事は、非常勤とする。