条文くん法令検索 AIに質問する

中央教育審議会令 第十条 (庶務)

平成十二年政令第二百八十号政令
(庶務)

第十条

審議会の庶務は、文部科学省総合教育政策局政策課において総括し、及び処理する。ただし、生涯学習分科会に係るものについては文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課において、初等中等教育分科会に係るものについては文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課において、大学分科会に係るものについては文部科学省高等教育局高等教育企画課において処理する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中央教育審議会令第十条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第九条(資料の提出等の要求) 中央教育審議会令 目次 第十一条(雑則) →