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科学技術・学術審議会令 第八条 (議事)

平成十二年政令第二百七十九号政令
(議事)

第八条

審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。
  2. 委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。

2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

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